お知らせ

2017.09.14

制限回数を超えるリハビリの保険外併用療養費について

 疾患別リハビリテーションの標準的算定日数(保険適用の期間)を超えた場合は、月13単位を限度として保険適用になります。それを超えてリハビリテーションを行う場合は、保険外併用療養費『選定療養(保険外)』として自己負担となります。
 たま日吉台病院では患者様のご希望にお答えしリハビリテーションを行います。
 
 ご希望される場合はリハビリテーション科までお気軽にお問い合わせください。 
 

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